加害者に損害賠償義務が発生するための要件は?
前述したとおり、民法709条で「不法行為に基づく損害賠償請求権」が「発生」するためには「故意又は過失」があることが要件になっています。 「不法行為に基づく損害賠償請求権」が「発生」するための要件である「故意又は過失」に当たる「事実」の立証責任を負うことになります。
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損害賠償 どのような場合?
不法行為にもとづく損害賠償請求が有効となるのは、次の5点を満たす場合です。加害者に責任能力がある加害者に故意または過失がある加害者の行為に違法性がある被害者に損害が発生している加害行為と損害との間に因果関係がある
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損害賠償責任を負う法律は?
損害賠償責任は民法に定められている
民法709条 「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
損害賠償責任の具体例は?
損害賠償請求とは、契約違反や不法行為により生じた損害の補填を請求することです。 例えば、「貸したお金が返済期限を過ぎても返ってこない場合」は契約違反を理由として遅延利息を請求できますし、「歩道で後ろから自転車に追突された場合」は不法行為として加害者に損害賠償を請求できます。
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損害賠償 払わないとどうなる?
督促状を無視して損害賠償を支払わないと、最終的に財産の差し押さえが執行されます。 賠償金を支払う意思が見られない場合、被害者側は裁判所に申し立てて強制執行、つまり財産の差し押さえ要求することが可能です。
未成年 損害賠償 誰が払う?
民法714条はあくまで未成年者が責任能力を備えていない場合の規定なので、未成年者でも責任能力を備えている場合には民法714条の適用はできないと考えられます。 したがって、原則として当該未成年者自身が損害賠償責任を負うということになるでしょう。
損害賠償 どうやって決まる?
種々の損害額の積み上げによって総損害額が算出され、ほとんどの場合が当事者間の話合いによる示談で決定されています。 人身事故の損害賠償額には、治療関係費(入院料、投薬料、看護料等)、休業損害(傷害の場合)、逸失利益(死亡・後遺障害の場合)、葬儀費(死亡の場合)、慰謝料などがあります。
損害賠償請求どうやってする?
交通事故における損害賠償金(慰謝料)を請求するには「示談交渉」「裁判外紛争処理機関(ADR)」「裁判」の3つの方法があります。 被害者にとって「もっとも良い解決方法」となるかは、各手続きのメリット・デメリットを知ったうえで、被害状況や被害者自身の希望によって選択されることが一般的です。
損害賠償責任の要件は?
具体的には,①過失,②損害結果の発生,③因果関係という3つの要件を満たす場合に,民事責任(損害賠償責任)が認められる.
損害賠償責任の原則は?
民法第709条は、故意または過失によって他人の権利を侵害した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならないと定めている(いわゆる「過失責任の原則」)。
損害賠償請求 どんなとき?
相手から殴られたり暴行を受けたりしてケガをしたら、相手に不法行為が成立するので、損害賠償請求ができます。 この場合、請求できるのは、治療費や休業損害、慰謝料などです。 窃盗や横領、詐欺などの財産犯罪の被害に遭ったときにも、不法行為が成立するので、相手に対して損害賠償請求ができます。
賠償責任を負うとはどういう意味ですか?
損害賠償責任とは、故意または過失により他人の身体・財物に損害を与えた場合に、その損害に対して金銭で賠償する責任を負うことをいう。 損害賠償は民事上の責任であり、刑罰などの刑事上の責任とは別となる。
損害賠償金 誰が払う?
交通事故の慰謝料は、基本的には、加害者本人または加害者が加入している任意保険会社から支払われます。 ただし、多くの人は任意保険に加入しているため、通常、慰謝料の支払いをするのは加害者が加入している任意保険会社です。
損害賠償 いつまでに払う?
損害賠償請求には、時効があります。 民法上、不法行為にもとづく損害賠償請求権は、「加害者及び損害を知ってから3年」で消滅すると規定されています(民法724条)。 そこで、損害が発生したことと、加害者を知ってから3年が経過したら、損害賠償請求ができなくなってしまいます。
損害賠償は何歳から?
一般的には,未成年者であっても,12歳から13歳以上であれば責任弁識能力があると考えられています。 したがって,その年齢を超える未成年者は,不法行為責任を負うことになるということになりますので,仮に交通事故を起こしたとすると,損害賠償責任を負担することになります。
損害賠償の目安はいくらですか?
a 本人及び遺族固有の精神的損害に対する慰謝料
ご本人及び遺族の方々の各固有分を全て含めて、一家の支柱で2800万円前後、母親、配偶者で2400万円前後、その他で2000万円~2200万円が一応の目安とされています。
損害賠償は誰が決める?
過失割合は加害者側と被害者側で話し合って決める
交通事故の過失割合を決めるのは、基本的に「被害者(もしくは被害者の代理人)」と「加害者(もしくは加害者の代理人)」です。 過失割合は通常、示談交渉にて慰謝料や損害賠償金額と一緒に決められます。
損害賠償金 払わないとどうなる?
前述したように、賠償金が莫大で到底払えないと感じた場合、債権者からの請求を無視して放置してしまうケースがあります。 しかし、相手側がそれに立腹して裁判を起こし、裁判で請求を認められた場合は弁護士費用や遅延損害金も認められて、さらに支払う額が増えるという事態も考えられます。
損害賠償責任は民事責任ですか?
民事上の責任とは損害賠償責任ということになりますが、損害賠償とは被害者から加害者に対してなされる損害に関する金銭的な保証ということです。 加害者の側からすると被害者に対して行う責任ですが、被害者からすると加害者にたいして行うことができる権利となります。
損害賠償 どうやって決める?
種々の損害額の積み上げによって総損害額が算出され、ほとんどの場合が当事者間の話合いによる示談で決定されています。 人身事故の損害賠償額には、治療関係費(入院料、投薬料、看護料等)、休業損害(傷害の場合)、逸失利益(死亡・後遺障害の場合)、葬儀費(死亡の場合)、慰謝料などがあります。