納品書は請求書になるか?
例えば、単発の取引の場合は納品書兼請求書で問題ありません。 数回に渡る取引でも、納品ごとに代金を請求する場合は納品書兼請求書にすることができます。 物理的な納品物がない場合も、納品書兼請求書にすることが可能です。 例えばデジタルなデザインやイラストといったものが、このケースに当てはまるでしょう。
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納品書と請求書 どっちが先?
請求書の発行タイミング
請求書は、商品やサービスなどの納品と同時、あるいは納品してからその後に請求するのが基本となります。
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請求書があれば領収書は要らない?
請求書や領収書は正しく管理しよう
請求書は支払い前に発行する書類、領収書は支払い後に発行する書類のため、請求書が領収書の代わりになることは本来ありません。 しかし、請求書と明細書がセットになった請求書兼領収書であれば、領収書の代わりとして活用することができます。
領収書があれば納品書はいらない?
納品書も領収書も税法上必要
実は納品書も領収書も、どちらも発行が義務付けられているわけではありません。 なお領収書に関しては、発注側からの請求あれば発行しなければならない民法上のルールがありますが、特に納品書にはそのような決まりもないのです。
請求書兼納品書とは何ですか?
納品書兼請求書とは、納品書と請求書の両方を兼ねた文書のことです。 納品書兼請求書を発行することで、納品書と請求書の両方の内容を一枚にまとめて発行できます。 一般的に納品書は商品を納品する際に発行し、請求書は月末に向けて発行するので、2回に分けて書類を発行する必要があります。
請求書に代わるものは何ですか?
取引内容について証明できる書類とは
請求書がない場合に取引内容が証明できる書類とは何を指すのでしょうか。 一般的なものとしては領収書が挙げられるでしょう。 また、業務完了報告書なども場合によっては利用できますし、銀行振込を利用した場合、振込の控えと通帳の控えが領収書の扱いになる場合があります。
納品書 ないとどうなる?
主に「いつ/何を/いくつ/いくら分/どこへ納品したのか」を記載しています。 ただし、企業に納品書を発行する義務があるわけではありません。 取引先から商品が納入された際に、納品書が入っていなかったからといって、それ自体が法律違反ではない点に注意が必要です。
領収書の代わりになるものは?
領収書の代わりに経費となるものクレジットカードの利用明細・請求明細銀行の振込金受取書(振込明細書)・預金通帳オンライン販売の確認メール・取引画面のキャプチャー画像ご祝儀袋の表書きコピー・香典返しの挨拶状などレシート出金伝票
納品書に代わるものは何ですか?
“納品書兼領収書”として発行されていた場合、領収書として代用できます。 納品書兼領収書は、すでに顧客が受注側へ代金を支払っている場合に発行される書類です。
納品書 どっちが発行?
仕事を受けた側から発行する代表的な書類は見積書、納品書、請求書、領収書の4点です。 納品書と請求書はまとめて納品書兼請求書とすることもできますし、仕事の内容や流れによっては納品書兼領収証とすることもできます。
納品書はどっちを渡す?
自社から客先へ製品を販売・納入するときに、納品書と受領書を発行している場合はどちらも製品とともに購入者である客先へ渡します。 納品書はそのまま客先へとどまり保管されます。 納品書控えは販売者が納品書を作成するときに同じ内容を控えとして残す帳票なので、客先へは送らずそのまま自社の手元に置いておき、保管しておきます。
請求書と納品書の違いは何ですか?
納品書は、商品やサービスなどの納品時に発行される納品内容を確認する書類のことです。 一方で請求書は、商品やサービスの引渡し後に、あらかじめ取引先と合意した締め日に発行する入金をお願いする書類です。
納品請求書とは何ですか?
納品書兼請求書とは、納品書と請求書の両方を兼ねた文書のことです。 納品書兼請求書を発行することで、納品書と請求書の両方の内容を一枚にまとめて発行できます。 一般的に納品書は商品を納品する際に発行し、請求書は月末に向けて発行するので、2回に分けて書類を発行する必要があります。
納品書は義務ですか?
納品書に発行義務はありません。 そのため、実際に経費や工数削減を目的として、納品書を発行していない会社も少なくありません。 しかし納品書を発行することで、納品物がしっかりと届けられたという安心感を発注者に与えることができます。
納品書は必ず必要ですか?
企業が納品書を発行する義務はない
主に「いつ/何を/いくつ/いくら分/どこへ納品したのか」を記載しています。 ただし、企業に納品書を発行する義務があるわけではありません。 取引先から商品が納入された際に、納品書が入っていなかったからといって、それ自体が法律違反ではない点に注意が必要です。
支払明細書は領収書になりますか?
支払明細書は領収書の代わりとして利用できますが、あくまでも代用品でしかありません。 そのため、領収書のように法的な効力を支払明細書は持っていないのです。 このことから、支払明細書が発行されないケースは珍しくありません。 企業間の取引では支払明細書が便利に活用できますが、一方で納品書や請求書のみが扱われることもあります。
領収書がいらない経費は?
領収書・レシートがないから個人事業や法人の必要経費(損金)を計上することができないという法律はありません。 領収書やレシートを紛失してなくしてしまったという場合においても、個人事業主や法人は確定申告において経費を計上できるというお話をさせていただきます。
納品書 なぜ必要か?
納品書とは、取引したサービスや商品の内容を確認できる重要な証憑書類です。 納品書は法律で義務付けられている書類ではなく、発行しなくても問題はありません。 しかし、納品書があることで取引先へ安心感を与えることができ、自社の業務管理にも役立ちます。
納品書は重要書類ですか?
納品書とは、取引したサービスや商品の内容を確認できる重要な証憑書類です。 納品書は法律で義務付けられている書類ではなく、発行しなくても問題はありません。 しかし、納品書があることで取引先へ安心感を与えることができ、自社の業務管理にも役立ちます。
受領書と納品書 どちらを渡す?
どちらも販売者が発行する帳票
自社が販売者となり、客先へ製品を販売しているケースの例で図示しています。 自社から客先へ製品を販売・納入するときに、納品書と受領書を発行している場合はどちらも製品とともに購入者である客先へ渡します。 納品書はそのまま客先へとどまり保管されます。